友人男性に暴行して死なせたとして、逮捕された無職の男(49)。
傷害致死罪に問われた男の裁判員裁判で、徳島地裁(藤原美弥子裁判長)は19日、懲役7年(求刑・懲役8年)の判決を言い渡した。
判決によると、被告は1月2日頃、自宅で、友人男性(当時49歳)の顔を蹴るなどして死亡させた。
被告は事件当時、友人に無職であることを指摘され逆上。
顔や太ももを蹴るなどして死亡させた疑い。
【コメント】
・一時の感情でなんてことを。
・友人も悪いけど手を挙げるのは最低です。
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